侮辱罪で前科持ちに
法務省はインターネット上で
他人の悪口をはじめとする
誹謗中傷した者に対して、
懲役刑を導入する事に
決めたようです。
ネット上の誹謗中傷は
相手を特定するのに
時間を要していたので、
検察官が被疑者を
裁判所に訴える
公訴時効も1年から
3年に延長されます。
これまで芸能人や有名人が
雑誌社などの特定の相手を
訴えるときに、
使われていたのは
名誉棄損罪でした。
ですが今回、新たに懲役刑を
導入されることになったのは
侮辱罪です。
名誉毀損罪は
相手の社会的評価を
おとしめることに対し、
侮辱罪は
人の悪口を言っただけで
成立してしまいます。
そんな事になると
たくさんの人達が
侮辱罪で捕まりそうですが、
そのぶん、罰則も軽いです。
名誉棄損罪が
懲役3年以下。
または50万円以下の
罰金に対して、
(公訴時効は3年)
侮辱罪は
30日未満の拘置所に拘留。
または1万円未満の科料です。
(公訴時効は1年)
軽い罪とはいえ
立派な犯罪になりますので、
被害者が告訴すると言えば
検察官は受理します。
そして、検察庁で
起訴か不起訴かが判断され
起訴と判断されると
刑事事件として立件され
立派な前科持ちの人間と
なってしまいます。
量刑の軽い重いに関係なしに
検察が「起訴」に値すると
下されたならば、
犯人扱いになってしまうわけです。
民事事件であっても
刑事事件でも
ほとんどが被疑者から
弁護士を通じて
被害者に
和解や示談を申し出ること
になります。
ですが、告訴するもしないも
被害者に決定権があります。
今まで被疑者が
被害者に攻撃してきたのが
法律による裁きを
受ける事になると
立場が逆転してしまいます。
絶対に許さないと
思われてしまうと、
示談や和解は受け入れられず
告訴されてしまいます。
量刑が軽いからと言って
軽々しく人の悪口は言わないように
気を付けた方がいいですね
他人の悪口をはじめとする
誹謗中傷した者に対して、
懲役刑を導入する事に
決めたようです。
ネット上の誹謗中傷は
相手を特定するのに
時間を要していたので、
検察官が被疑者を
裁判所に訴える
公訴時効も1年から
3年に延長されます。
これまで芸能人や有名人が
雑誌社などの特定の相手を
訴えるときに、
使われていたのは
名誉棄損罪でした。
ですが今回、新たに懲役刑を
導入されることになったのは
侮辱罪です。
名誉毀損罪は
相手の社会的評価を
おとしめることに対し、
侮辱罪は
人の悪口を言っただけで
成立してしまいます。
そんな事になると
たくさんの人達が
侮辱罪で捕まりそうですが、
そのぶん、罰則も軽いです。
名誉棄損罪が
懲役3年以下。
または50万円以下の
罰金に対して、
(公訴時効は3年)
侮辱罪は
30日未満の拘置所に拘留。
または1万円未満の科料です。
(公訴時効は1年)
軽い罪とはいえ
立派な犯罪になりますので、
被害者が告訴すると言えば
検察官は受理します。
そして、検察庁で
起訴か不起訴かが判断され
起訴と判断されると
刑事事件として立件され
立派な前科持ちの人間と
なってしまいます。
量刑の軽い重いに関係なしに
検察が「起訴」に値すると
下されたならば、
犯人扱いになってしまうわけです。
民事事件であっても
刑事事件でも
ほとんどが被疑者から
弁護士を通じて
被害者に
和解や示談を申し出ること
になります。
ですが、告訴するもしないも
被害者に決定権があります。
今まで被疑者が
被害者に攻撃してきたのが
法律による裁きを
受ける事になると
立場が逆転してしまいます。
絶対に許さないと
思われてしまうと、
示談や和解は受け入れられず
告訴されてしまいます。
量刑が軽いからと言って
軽々しく人の悪口は言わないように
気を付けた方がいいですね